最新 市町村森林整備計画の手引き
林野庁計画課 監
A5判 294ペー>ジ 並製
ISBN978-4-88965-110-2 C3061
品切(絶版)
奥付の初版発行年月:1999年03月
書店発売日:1999年11月30日
A5判 294ペー>ジ 並製
ISBN978-4-88965-110-2 C3061
品切(絶版)
奥付の初版発行年月:1999年03月
書店発売日:1999年11月30日
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- 内容紹介
- 森林行政の「主役」に位置づけられた市町村の役割や業務の内容、諸手続の進め方、留意事項などを一問一答形式でわかりやすく解説。関係法令や通達ももれなく収録しました。
- 目次
- 1 総論関係
森林計画制度とはどのようなものですか。また,市町村森林整備計画は森林計画制度の中でどのような位置づけにありますか。
市町村森林整備計画制度の目的を教えて下さい。
平成10年の森林法改正により,市町村はどのような役割を担うことになりましたか。
市町村森林整備計画と森林の流域管理システムとはどのような関係にありますか。
2 市町村森林整備計画策定関係
計画策定時期,計画期間はどのようになっていますか。
計画策定の手続きを教えて下さい。
計画策定に係る国の支援はありますか。
どのような場合に計画の変更を行うのですか。
3 市町村森林整備計画内容関係
市町村の合併等があった場合,どのようなことに留意する必要がありますか。
地域森林計画との関係で留意することがあれば教えて下さい。
地方財政措置の活用して公有林の取得を行う場合の計画の取扱いについて教えて下さい。
重点的実施地区とはどのような地区ですか。また,メリットは何ですか。
特定施業森林とはどのような森林ですか。
保健機能森林とはどのような森林ですか。
要間伐森林とはどのような森林ですか。また、特定保安林の要整備森林は要間伐森林として指定しなくても良いのですか。
4 施業の勧告及び要間伐森林関係
施業の勧告はどのような場合に行うのですか。
要間伐森林が期限までに間伐又は保育が実施されない場合どうすればよいのですか。
要間伐森林の権利の移転等勧告に従わない場合はどうすればよいのですか。
分収育林契約の裁定制度とはどういうものか教えて下さい。
5 伐採の届出関係
伐採の届出の目的はなんですか。
届出があった場合の処理の方法を教えて下さい。
6 森林施業計画制度関係
森林施業計画制度とはどういうものですか。
森林施業計画の認定に当たって留意することを教えて下さい。
特定森林施業計画の認定に当たって留意することを教えて下さい。
森林保健機能増進計画の認定に当たって留意することを教えて下さい。
森林施業計画の変更等はどのような場合に行われるのですか。
認定を受けた計画どおりに施業が行われていない場合どうすればよいのですか。
森林施業計画制度に関する森林所有者のメリットはどのようなものがありますか。
7 施業実施協定関係
施業実施協定とはどういうものですか。
施業実施協定の対象森林の要件を教えて下さい。
施業実施協定の内容を教えて下さい。
施業実施協定の締結及び認可の手続きを教えて下さい。
施業実施協定の変更,廃止,取り消しの手続きを教えて下さい。
施業実施協定の締結事例を教えて下さい。
団地共同森林施業計画と施業実施協定はどう違うのですか。
施業実施協定締結によるメリットは何ですか。
8 市町村森林整備計画強化促進事業関係
市町村森林整備計画強化促進事業の目的・仕組みを教えて下さい。
集落リ−ダの役割を教えて下さい。
9 施業の合理化の推進
間伐・保育の指導について、どのようなことに留意すればよいのですか。
造林,間伐,保育の推進のための国の施策はどのようなものがありますか。
担い手の育成について、どのようなことに留意すればよいのですか。
林業の機械化の促進について、どのようなことに留意すればよいのですか。
流通加工施設の促進のための国の施策は、どのようなものがありますか。
作業路網の整備について、どのようなことに留意すればよいのですか。
- 前書きなど
- 市町村森林整備計画制度は、市町村の指導の下で林業関係者等が一体となって、地域の実情に即して、伐採、造林、保育等の森林整備とこれを合理的に行うための森林施業の共同化、林業従事者の養成・確保、林業機械化の促進、路網の整備等の条件整備を総合的にかつ計画的に推進し、地域林業の振興を図るために設けられた制度です。
平成3年の森林法の改正により本制度が創設されて以来、計画策定や森林施業の共同化、森林整備の推進活動等に対し助成を行いつつ、計画に基づく地域の実情に即した森林整備や、そのための条件整備が進められてきたところです。
しかしながら、民有林の人工林の林齢構成を見てみると、7齢級が多く、6齢級及び8齢級とあわせて約5割を占めています。近い将来において、主伐の対象となる人工林が増大することが見込まれる一方で、間伐の実施が不十分な状況にあり、間伐を早急かつ計画的に推進することが緊急の課題となっています。
また、森林の有する諸機能の発揮に対する国民の要請に応えるため、公益的機能を重視し、地域の実情に応じて、複層林施業等を一層推進することが重要となっています。
このため、平成10年の森林法の改正により、市町村森林整備計画が造林から伐採までの森林施業の総合的な計画に拡充されるとともに、森林施業計画の認定等の権限を都道府県知事から市町村の長へ委譲するなど、市町村の役割が強化されました。
今後、「質的充実」を基調とした森林整備を地域の実情に即してきめ細かく推進していくうえで、市町村(市町村森林整備計画)の果たす役割はより重要なものとなって参ります。
今般、森林法が改正されることを契機に、都道府県職員や市町村職員の方々が、市町村森林計画整備制度について一層の理解を深めるため、本書は、平成8年に発行した「新 市町村森林整備計画の手引き」を改訂し、一問一答の形でわかりやすく解説するとともに、関係する法令、通達等を一覧できるようにまとめてあります。市町村森林整備計画制度の円滑な推進の一助となれば幸いです。
平成11年3月 林野庁計画課森林総合利用対策室長 永杉 伸彦 - 版元から一言
- 市町村の林政担当者必携の解説書です。
