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菌床しいたけの産地表示に「中国」など国名明記を

消費者庁は3月27日付けで「食品表示基準Q&A」を改正し、菌床栽培しいたけの産地表示について、「国内で種菌を植え付けた場合は都道府県名、外国で植え付けた場合は当該国名を表示することが望ましい」との考え方を示した。中国から輸入した菌床で育てたしいたけが国産品として出回っている現状に“楔”を打ち込むことになりそうだ。→詳しくは、「林政ニュース」第627号(4月22日発行)でどうぞ。
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