森と木と人のつながりを考える

樹木採取権の取得手続きなど改正法案の条文決まる

国有林野管理経営法改正案(「林政ニュース」第598号参照)の条文が確定した。農林水産大臣が樹木採取権の取得希望者を公募し、選定した権利者(樹木採取権者)から対価として権利設定料を徴収する。「樹木料」を国に納付することも義務化する。→詳しくは、「林政ニュース」第599号(2月20日発行)でどうぞ。

日本林業調査会
(J-FIC)の本