ワシントン条約 - 林業Wiki

ワシントン条約

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(ワシントンじょうやく=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のこと。絶滅するおそれのある野生動植物の国際取引を規制し、その種の保護を図ることを目的としている。1972(昭和47)年3月にワシントンで開催された国際会議でこの条約が採択され、1975(昭和50)年7月から発効している。2006(平成18)年2月現在169カ国が加盟している。本条約の対象動植物に対しては、①商業目的のための取引は禁止(学術研究用を目的としたものは許可書があれば可能)(附属書Ⅰ)、②商業目的の取引は可能だが輸出国政府の輸出許可書等が必要(附属書Ⅱ、Ⅲ)の規制を受ける。日本は、1980(昭和55)年に締約国となり、「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制に関する法律」を1987(昭和62)年に制定、その後、同法は1993(平成5)年施行の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に吸収された。

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