(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)住宅の品質確保の促進や住宅購入者等の利益の保護、住宅紛争の迅速・適正な解決を目的に、1999(平成11)年6月15日に成立、同23日に公布された法律。略称は、品確法。同法により、新築住宅の10年保証(瑕疵担保責任)が義務化されるとともに、住宅性能表示制度が創設された。
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