(いりあいけん=right of common)集落などの構成員が山林原野や河川を共同で利用する権利のこと。なお、市町村や財産区の所有する山林原野のうち、その市町村の住民の一部だけで慣習によって使用が認められている権利を「旧慣使用権」という。
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