分収林特別措置法
出典: 林業Wiki
(ぶんしゅうりんとくべつそちほう=Proceeds-sharing Forest Special Measure Law)分収方式による造林・育林を促進し、林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進に資することを目的とする法律(昭和33年法律57号)。都道府県知事は、必要に応じて適正な分収契約が締結されるよう斡旋を行うこととされている。なお、国有林の分収制度については、別に国有林野の管理経営に関する法律により定められている。
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(ぶんしゅうりんとくべつそちほう=Proceeds-sharing Forest Special Measure Law)分収方式による造林・育林を促進し、林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進に資することを目的とする法律(昭和33年法律57号)。都道府県知事は、必要に応じて適正な分収契約が締結されるよう斡旋を行うこととされている。なお、国有林の分収制度については、別に国有林野の管理経営に関する法律により定められている。