(せいげんりん=restricted forest)法令により樹木(立木)の伐採を制限されている森林のこと。主なものに、①保安林及び保安施設地区(森林法)、②砂防指定地(砂防法)、③自然公園特別保護区及び特別地区(自然公園法)、④自然環境保全地域特別地区(自然環境保全法)、⑤鳥獣保護区特別保護区(鳥獣保護法)、⑥緑地保全地区(都市緑地保全法)、⑦風致地区(都市計画法)、⑧特別母樹林(林業種苗法)、⑨史跡名勝天然記念物指定地(文化財保護法)などがある。
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