国有林野の管理経営に関する法律
出典: 林業Wiki
(こくゆうりんやのかんりけいえいにかんするほうりつほう=National Forest Land Law)国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることによって、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする法律(最終改正:1999(平成11)年法律160号)。第1条において、この法律において「国有林野」とは、国の所有に属する森林原野であって、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定し、国有財産法の企業用財産となっているもの―と規定するとともに、第3条において、国有林野の管理経営の目標は、①公益的機能の発揮、②林産物の供給、③地域振興への寄与―の3点であるとしている。
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