延納
出典: 林業Wiki
(えんのう=postpone payment) 期日に遅れて代金を納めること。国有林野事業では、「国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律」(昭和24年法律第176号)に基づいて、国が販売を目的として生産した物品(林産物など)の販売について、取引上の慣行によって売払代金の納付前に物品の引渡しを行うことができる。この場合、国は買受人に担保を提供させ、利息を附することを条件に、売払代金の履行期限の猶予を認めている。
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関連項目
カテゴリ: 日本語 | 木材流通・貿易・外材

