文化財保護法
出典: 林業Wiki
(ぶんかざいほごほう=Cultural Properties Protection Law)国の文化財を保護し、かつ、その活用を図ることによって国民の文化的向上に資し、世界文化の進歩に貢献することを目的とする法律(昭和25年法律第21号)。文化財を分けると、有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、伝統的建造物群がある。植物関係では、野幌原始林、ヒノキアスナロ及びアオモリトドマツ自生地(北海道)、春日山原始林(奈良県)、屋久杉原始林(鹿児島)などの原始林をはじめ、神社仏閣の高齢樹が全国各地に数多く記念物に指定されている。
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