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森林整備法人

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(しんりんせいびほうじん=forest improvement corporation)分収林特別措置法第9条により、造林または育林の事業及び分収方式による造林または育林の促進を行うことを目的とする民法第34条により設立された法人。地方公共団体が、社団法人にあっては総社員の表決権の過半数を保有し、財団法人にあっては基本財産の過半を拠出しているものをいう。

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