(しんりんほう=Forest Law )森林の取り扱いに関する基幹的な法律。日本では1897(明治30)年に第1次、1907(明治40)年に第2次、1951(昭和26)年に第3次森林法が制定され、森林の保続培養と森林の生産力の増進を図ることによって、国土の保全と国民経済の発展に資する目的が打ち出された。森林法は、逐次見直しされており、2004(平成16)年に最終改正が行われ、今日に至っている。森林法には、森林計画制度、保安林その他の基本的事項が定められている。
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