森林計画制度
出典: 林業Wiki
(しんりんけいかくせいど)日本の森林を計画的・長期的な観点から適切に管理・育成していくために設けられている制度。政府が策定する「森林・林業基本計画」に基づき、農林水産大臣が「全国森林計画」を策定し、これをもとに都道府県知事が「地域森林計画」を、森林管理局長が「国有林の地域別の森林計画」を作成、さらに「地域森林計画」をもとに、市町村が「市町村森林整備計画」を、森林所有者が「森林施業計画」を作成する体系となっている。現行の森林計画制度は、2001(平成13)に改正された森林・林業基本法と森林法に基づき、森林を重視すべき機能に応じて「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」に区分し、この区分に応じた望ましい森林施業を行うことにしている。
[編集]

