植物の新品種の保護に関する国際条約
出典: 林業Wiki
(しょくぶつのしんひんしゅのほごにかんするこくさいじょうやく=International Convention for The Protection of New Varieties of Plants)1961(昭和36)年に欧州5カ国が署名し、1968(昭和43)年に発効した条約のこと。通称、UPOV条約。植物の新品種保護の強化と国際的な権利を図るため、独占権、内国民待遇、優先権及び品種名称保護の権利を規定している。日本は、農産種苗法を改正し、新たに種苗法を制定して1982(昭和57)年に同条約に加盟した。加盟国は1993(昭5)年4月末現在で23カ国であり、本部はスイスのジュネーブに設置されている。なお、近年の植物分野におけるバイオテクノロジーの進展に即応し、植物品種の育成者の権利に関する的確な保護を図るため、1991(平成3)年3月に条約改正が行われた。
[編集]

