(りんぎょうきほんほう=Forestry Basic Law)林業の発展と林業従事者の地位の向上を図り、同時に森林資源の確保と国土の保全のために、林業に関する政策の目標を明らかにし、その目標の達成のための基本的な施策を示すことを目的とする法律(昭和39年法律第161号)。林業に関するいわば憲法ともいうべき法律。2001(平成13)年に、森林・林業基本法に改正された。
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