特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律 - 林業Wiki

特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律

出典: 林業Wiki

(とくていがいらいせいぶつによるせいたいけいとうにかかるひがいのぼうしにかんするほうりつ=Invasive Alien Species Act)外来生物の飼養や輸入に関する取扱い規則と、国による外来生物の防除措置などによって生態系への被害を防止し、生物多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の発展に資することを目的とした法律。2004(平成16)年6月に制定され、翌2005(平成17)年6月に施行された。本法に基づき、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす生物が「特定外来生物」に指定されており、その数は2007(平成19)年4月現在で87種類になっている。

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