生物多様性に関する条約
出典: 林業Wiki
(せいぶつのたようせいにかんするじょうやく=Convention on Biological Diversity) ①生物多様性の保全、②生物多様性を構成する要素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生じる利益の公正な分配を織り込んだ国際条約。「生物多様性条約」と略称される。1992(平4)年6月の地球サミットにおいて署名のため公開され、日本を含む各国政府の署名が行われた。2006(平17)年現在183国の及び地域がこの条約に参加している。野生生物の保護を目的とした既存の国際条約には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)や「絶滅のおそれのある野生動植物」の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)があるが、これらは特定の地域あるいは生物種を保護の対象とするものであり、野生生物全体を保護するような条約は、この条約が初めて。
[編集]

