(しぜんこうえんほう=Natural Park Law)すぐれた自然の風景地を保護するとともに適正な利用の増進を図り、国民の保健、休養及び教化に資することを目的とした法律(昭32年法律第161号)。国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園それぞれについて、木竹の伐採など一定の行為について許可制度を設けるなど、適正な保護と利用の増進を図ることを主な内容としている。
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