(としけいかくくいき)都市計画法で定められた規制対象地域のこと。都市計画区域には、①人口1万人以上で商工業などの職業従事者が50%以上の町村、②中心市街地の区域内人口が3,000人以上、③観光地、④災害復興地域、⑤ニュータウンなどが含まれる。都市計画区域内での開発行為については、都道府県知事の許可や建築基準法の建築確認が必要になる。都市計画区域内は、市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域に分かれる。
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