(としけいかくほう=City Planning Law)都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律(昭和43年法律第100号)。都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画について必要な事項を定めている。また、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域に指定することも規定している。
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