5分5乗法
出典: 林業Wiki
(ごぶごじょうほう=five-fold one-fifth income tax system)山林所有に対する特殊な課税方法のこと。山林所得を他の所得と切り離し、植林費、保育費、管理費、伐採費などを差し引いた残りの金額から50万円を特別控除した後、5分の1に相当する税額を計算して、これを5倍にする方法。山林(林業)所得をあげるためには数十年の歳月を要し、一般の所得税と同一に扱うには不合理な点が多いため、この課税法がとられている。
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(ごぶごじょうほう=five-fold one-fifth income tax system)山林所有に対する特殊な課税方法のこと。山林所得を他の所得と切り離し、植林費、保育費、管理費、伐採費などを差し引いた残りの金額から50万円を特別控除した後、5分の1に相当する税額を計算して、これを5倍にする方法。山林(林業)所得をあげるためには数十年の歳月を要し、一般の所得税と同一に扱うには不合理な点が多いため、この課税法がとられている。