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北海道と埼玉県で水源地保全条例が可決・成立

外国資本による森林買収が問題視されている中、3月23日に北海道が都道府県としては初めて「水資源保全条例」を道議会で可決、成立させた。同条例では、土地の売買に事前届け出制を導入し、売却先や土地取得後の利用目的などを把握する。4月1日に施行され、実際の届け出は10月から開始される。また、3月26日には、埼玉県が同様の「水源地域保全条例」を可決、成立させた。同県では昨年の10月から条例づくりの検討を本格化させ、約半年での制定となった(「林政ニュース」第431号参照)。

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