昨年4月に改正された森林法(「林政ニュース」第411号参照)に基づき、4月1日から「森林の土地の所有者届出制度」がスタートする。森林の面積にかかわらず、売買や相続など権利の移転があった場合は、市町村長への事後の届け出が義務化される。森林の土地を取得した個人、法人は、所有者となってから90日以内に取得した土地のある市町村長に届け出を行わなければならない。
昨年4月に改正された森林法(「林政ニュース」第411号参照)に基づき、4月1日から「森林の土地の所有者届出制度」がスタートする。森林の面積にかかわらず、売買や相続など権利の移転があった場合は、市町村長への事後の届け出が義務化される。森林の土地を取得した個人、法人は、所有者となってから90日以内に取得した土地のある市町村長に届け出を行わなければならない。
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